序 章
京都トゥービーワイズメンズクラブは、ワイズメン諸先輩の築き上げた歴史を手本に、キーメンバーがウイングクラブで培ったノウハウを加え、チャーターメンバーの新鮮な感覚を融合して設立された。
我々は常にクラブの更新を忘れず、時の流れに、しなやかな反応をするクラブでありたい。またその活動は、あくまでも個人を主体としてなされることが原則である。そしてその融和に基づくクラブの活動が、ワイズダムの成熟、広範な伝播のために役立つことを願うものである。
そこで我々がクラブ発足にあたり、メンバーの共有できる認識を求めて、ワイズメンズクラブのモットー・目的について詳細な検討を加えた結果、「IDEA
OF ToBe」が仕上がった。
本会則は、京都トゥービーワイズメンズクラブメンバーの融和のための原則を示したものである。
趣旨に沿った運用がなされることが、クラブの健全な運営を助け、居心地のいいクラブヘと発展する源となり、本会則そのものも活きたものとなるのであろう。
第一章 総 則
第1条(名称とモットー)
- 本クラブは京都トゥービーワイズメンズクラブと称し、(以下、本会という)ワイズメンズクラブ国際協会を構成する主体である。その会員をワイズメン(Y's
MEN)という。
- 本会の会員のモットーは「利己利他」である。(我々は自己のために生きると共に、常に自己にすると同等の思いを以って、他の人々のために生きることを願うものである)
- 本会はIDEA OF ToBeの理念に基づいて活動しなければならない。
第2条(目 的)
本会の目的は、我々はYMCAの理念を理解し、YMCAを通じ、或いは共にその実践に務めつつ、又、我々メンバー自身の職業遂行においても、その属する地域社会でも、同じ精神性を発揮することにより、常に愛に基づく社会の実現を目指すものである。
第3条(運営の原則)
- 本会は、特定の個人の利益を目的として、その事業を行わない。
- 本会は、政治活動の場としてはならない。
第4条(事 業)
本会は、その目的の達成のために次の各種事業を行う。
- 会員の個人的修練及び各地のワイズメンとYMCA会員相互の友好を深める行事の開催。
- YMCAに関する研究、並びに発達、改善に対する研究、助成、実施。
- 地域社会に対する奉仕、及び、青少年問題に関する事業。
- 国内、国外のワイズメンズクラブとの提携。
- その他、本会の目的を達成するために必要な手業。
第二章 会員及び会費
第5条(会員の資格)
会員は満20歳以上の成人で、生別、人種、信仰、出身国等の故に会員となり得ることを拒まれることはない。
第6条(会員の種類)
- 正会員:満20歳以上の成人で、別に定める入会規定による手続きを経て、入会式をすませた者。
- 広義会員:前項の正会員が、正当な事由によって、例会への規則正しい出席が不可能となったとき、役員会の承認を得て、広義会員として当会にとどまることができる。
第6条ノ二(ユース会員)
当会では、ユースクラブ設立を積極的に支援するため、特に会員に準ずる資格として、ユース会員の制度を設ける。ユース会員は、ユースクラブへの参加の意志を表明して、その資格を得るものとし、その期間は、ユースクラブ設立までの期間とする。ユース会員は、当会の例会、役員会、委員会等の会合、行事にオブザーバーとして出席することができる。
第7条(会員の職業分類)
本会は職業分類により、1業種2名を限度とし出来る限りの職域にわたる様に努める。
第8条(会費及び入会金)
- 会員は入会に際し、入会金を納め、毎月所定の会費を納付しなければならない。
- 会員は前項の他に、京都YMCAの維持会費を納付しなければならない。
第9条(退 会)
- 退会を希望する会員は、会費納付等の義務を履行した上で、退会願いを会長に提出し、役員会の承認を得なければならない。
- 退会を認められた者は、ワイスメンズクラブ国際バッジを返却しなければならない。
第10条(会員の失格及び除名)
会員が次の一つに該当するときは、役員会の決議により除名できる。
- 定例会に正当な理由なく連続して3回欠席し,理由を充分に説明しなかった場合。但し、メーキャップップした場合は、その限りでない。
- 会費納入の義務を履行しない場合。
- 本会の名誉を著しく傷つけ、その他会員として不適当と役員会で認めた場合。
第三章 会 合
第11条(総会の決議事項)
次の事項は総会の議決を必要とする。
- 会則の変更、諸規定の設定、及び変更、廃止。
- 事業計画及び収支予算の決定及び変更。
- 事業報告書、及び収支決算報告書の承認。
- 役員の選任。
- その他、特に重要な事項。
第12条(総会の種類)
総会は定時総会と臨時総会の2種類とする。
- 定時総会は毎年7月、1月の年2回とする。
- 臨時総会は会長が必要と認めたとき、或いは3分の1以上の会員が会議の目的事項を示し、書面により請求したとき。
- 総会は会長が指名したものを議長とする。
第13条(総会の成立)
総会の定足数は会員の3分の2以上とする。議決は出席会員の過半数をもって成立し、議長は可否同数の場合のみ表決に加わる。
第14条(例 会)
本会は、京都トゥービーワイズメンズクラブ運営規定の定めるところにより例会を開く。
- 原則として月2回 第二、第四、水曜日 午後7:00〜午後9:00とする。
- 例会場は原則として京都全日空ホテルとする。
第四章 役 員
第15条(役員の種類と構成)
本会に次の役員をおく。
会長、次期会長、直前会長、副会長、書記、会計、YMCAサービス・ユース(Yサ・ASF・YIA)事業委員長、交流(IBC・DBC・YEEP・STEP)事業委員長、ファンド(BF・EF・JWF)事業委員長、地域奉仕(CS・TOF)事業委員長、EMC事業委員長、ブリテン事業委員長、ドライバー事業委員長、広報・文献事業委員長、その他必要に応じて設けられる特別事業委員長。
第16条(役員の選出方法)
役員の選出の方法に関しては諸規定の定めによる。
第17条(役員の任期)
役員の任期は毎年7月1日より、翌年6月30日迄として再選を妨げない。
第18条(役員の任務)
会長は、本会を代表し、会務を把握し、役員会を召集する。
副会長は、会長を補佐し会長に事故のある時は会務を代行する。
役員は会長を補佐し会務を処理する。
第19条(三役会)
- 会長、副会長、書記、会計、によって三役会を構成する。
- 三役会は、役員会の議決に基づき、これを執行する。
- 三役会は、円滑なクラブ運営を計るために、会長が必要に応じて、随時召集することが出来る。
- 三役会は、必要に応じて、他の事業委員長を随時召集することが出来る。
第20条(役員会と召集)
- 役員によって構成し、会務を議決する。
- 役員会は毎月一回定例に開き、必要な時に臨時に開くことが出来る。役員会の議長は会長が指名する。
- 役員会は会長によって召集される。
- 役員会は役員の3分の2以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数をもって決する。議長は賛否同数の場合のみ表決に加わる。
- 役員会には会員の全てが自由に出席し、意見が述べられる。但し、委員長の代理として出席した会員以外は、議決権はない。
- 本会担当のYMCA連絡主事は、役員会に出席の義務をもつ。但し、議決権はない。
- 本会選出の京都部役員、西日本区役員、アジアエリア役員、国際役員は役員会に出席の義務がある。但し、議決権はない。
第五章 会 計
第21条(会計年度)
本会の会計年度は7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
第22条(収 入)
本会の運営費は入会金、会費、寄付金、補助金、特別会費、その他の収入をもってこれに充てる。
第23条(監 査)
直前会長は本会会計年度末に報告される収支決算報告書を監査し、その監査結果を会員に報告しなければならない。
第六章 会則の改正
第24条(会則改正)
この会則は総会に於いて3分の2以上の同意をもって改正、補足することができる。但し、事前に改正・補足案を全会員に通知することを要す。
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