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京都トゥービーワイズメンズクラブ
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2011年8月24日 運営に関する諸規定・第六章第14条ノ三の1改訂
 
京都トゥービーワイズメンズクラブ会則
序 章    
第一章 総則
第1条 名称とモットー
第2条 目的
第3条 運営の原則
第4条 事業

第二章 会員及び会費

第5条 会員の資格
第6条 会員の種類
第6条ノ二 ユース会員
第7条 会員の職業分類
第8条 会費及び入会金
第9条 退会
第10条 会員の失格及び除名
第三章 会 合
第11条 総会の決議事項
第12条 総会の種類
第13条 総会の成立
第14条 例会

第四章 役 員
第15条 役員の種類と構成
第16条 役員の選出方法
第17条 役員の任期
第18条 役員の任務
第19条 三役会
第20条 役員会と召集
第五章 会 計
第21条 会計年度

第22条 収入
第23条 監査

第六章 会則の改正
第24条 会則の改正

序  章

 京都トゥービーワイズメンズクラブは、ワイズメン諸先輩の築き上げた歴史を手本に、キーメンバーがウイングクラブで培ったノウハウを加え、チャーターメンバーの新鮮な感覚を融合して設立された。
我々は常にクラブの更新を忘れず、時の流れに、しなやかな反応をするクラブでありたい。またその活動は、あくまでも個人を主体としてなされることが原則である。そしてその融和に基づくクラブの活動が、ワイズダムの成熟、広範な伝播のために役立つことを願うものである。
 そこで我々がクラブ発足にあたり、メンバーの共有できる認識を求めて、ワイズメンズクラブのモットー・目的について詳細な検討を加えた結果、「IDEA OF ToBe」が仕上がった。

 本会則は、京都トゥービーワイズメンズクラブメンバーの融和のための原則を示したものである。
趣旨に沿った運用がなされることが、クラブの健全な運営を助け、居心地のいいクラブヘと発展する源となり、本会則そのものも活きたものとなるのであろう。

 

第一章 総 則

第1条(名称とモットー)

  1. 本クラブは京都トゥービーワイズメンズクラブと称し、(以下、本会という)ワイズメンズクラブ国際協会を構成する主体である。その会員をワイズメン(Y's MEN)という。
  2. 本会の会員のモットーは「利己利他」である。(我々は自己のために生きると共に、常に自己にすると同等の思いを以って、他の人々のために生きることを願うものである)
  3. 本会はIDEA OF ToBeの理念に基づいて活動しなければならない。

第2条(目 的)

本会の目的は、我々はYMCAの理念を理解し、YMCAを通じ、或いは共にその実践に務めつつ、又、我々メンバー自身の職業遂行においても、その属する地域社会でも、同じ精神性を発揮することにより、常に愛に基づく社会の実現を目指すものである。

第3条(運営の原則)

  1. 本会は、特定の個人の利益を目的として、その事業を行わない。
  2. 本会は、政治活動の場としてはならない。

第4条(事 業)

本会は、その目的の達成のために次の各種事業を行う。

  1. 会員の個人的修練及び各地のワイズメンとYMCA会員相互の友好を深める行事の開催。
  2. YMCAに関する研究、並びに発達、改善に対する研究、助成、実施。
  3. 地域社会に対する奉仕、及び、青少年問題に関する事業。
  4. 国内、国外のワイズメンズクラブとの提携。
  5. その他、本会の目的を達成するために必要な手業。

 

第二章 会員及び会費

第5条(会員の資格)

会員は満20歳以上の成人で、生別、人種、信仰、出身国等の故に会員となり得ることを拒まれることはない。

第6条(会員の種類)

  1. 正会員:満20歳以上の成人で、別に定める入会規定による手続きを経て、入会式をすませた者。
  2. 広義会員:前項の正会員が、正当な事由によって、例会への規則正しい出席が不可能となったとき、役員会の承認を得て、広義会員として当会にとどまることができる。

第6条ノ二(ユース会員)

当会では、ユースクラブ設立を積極的に支援するため、特に会員に準ずる資格として、ユース会員の制度を設ける。ユース会員は、ユースクラブへの参加の意志を表明して、その資格を得るものとし、その期間は、ユースクラブ設立までの期間とする。ユース会員は、当会の例会、役員会、委員会等の会合、行事にオブザーバーとして出席することができる。

第7条(会員の職業分類)

本会は職業分類により、1業種2名を限度とし出来る限りの職域にわたる様に努める。

第8条(会費及び入会金)

  1. 会員は入会に際し、入会金を納め、毎月所定の会費を納付しなければならない。
  2. 会員は前項の他に、京都YMCAの維持会費を納付しなければならない。

第9条(退 会)

  1. 退会を希望する会員は、会費納付等の義務を履行した上で、退会願いを会長に提出し、役員会の承認を得なければならない。
  2. 退会を認められた者は、ワイスメンズクラブ国際バッジを返却しなければならない。

第10条(会員の失格及び除名)

会員が次の一つに該当するときは、役員会の決議により除名できる。

  1. 定例会に正当な理由なく連続して3回欠席し,理由を充分に説明しなかった場合。但し、メーキャップップした場合は、その限りでない。
  2. 会費納入の義務を履行しない場合。
  3. 本会の名誉を著しく傷つけ、その他会員として不適当と役員会で認めた場合。

 

第三章 会 合

第11条(総会の決議事項)

次の事項は総会の議決を必要とする。

  1. 会則の変更、諸規定の設定、及び変更、廃止。
  2. 事業計画及び収支予算の決定及び変更。
  3. 事業報告書、及び収支決算報告書の承認。
  4. 役員の選任。
  5. その他、特に重要な事項。

第12条(総会の種類)

総会は定時総会と臨時総会の2種類とする。

  1. 定時総会は毎年7月、1月の年2回とする。
  2. 臨時総会は会長が必要と認めたとき、或いは3分の1以上の会員が会議の目的事項を示し、書面により請求したとき。
  3. 総会は会長が指名したものを議長とする。

第13条(総会の成立)

総会の定足数は会員の3分の2以上とする。議決は出席会員の過半数をもって成立し、議長は可否同数の場合のみ表決に加わる。

第14条(例 会)

本会は、京都トゥービーワイズメンズクラブ運営規定の定めるところにより例会を開く。

  1. 原則として月2回 第二、第四、水曜日 午後7:00〜午後9:00とする。
  2. 例会場は原則として京都全日空ホテルとする。

 

第四章 役 員

第15条(役員の種類と構成)

本会に次の役員をおく。
会長、次期会長、直前会長、副会長、書記、会計、YMCAサービス・ユース(Yサ・ASF・YIA)事業委員長、交流(IBC・DBC・YEEP・STEP)事業委員長、ファンド(BF・EF・JWF)事業委員長、地域奉仕(CS・TOF)事業委員長、EMC事業委員長、ブリテン事業委員長、ドライバー事業委員長、広報・文献事業委員長、その他必要に応じて設けられる特別事業委員長。

第16条(役員の選出方法)

役員の選出の方法に関しては諸規定の定めによる。

第17条(役員の任期)

役員の任期は毎年7月1日より、翌年6月30日迄として再選を妨げない。

第18条(役員の任務)

会長は、本会を代表し、会務を把握し、役員会を召集する。
副会長は、会長を補佐し会長に事故のある時は会務を代行する。
役員は会長を補佐し会務を処理する。

第19条(三役会)

  1. 会長、副会長、書記、会計、によって三役会を構成する。
  2. 三役会は、役員会の議決に基づき、これを執行する。
  3. 三役会は、円滑なクラブ運営を計るために、会長が必要に応じて、随時召集することが出来る。
  4. 三役会は、必要に応じて、他の事業委員長を随時召集することが出来る。

第20条(役員会と召集)

  1. 役員によって構成し、会務を議決する。
  2. 役員会は毎月一回定例に開き、必要な時に臨時に開くことが出来る。役員会の議長は会長が指名する。
  3. 役員会は会長によって召集される。
  4. 役員会は役員の3分の2以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数をもって決する。議長は賛否同数の場合のみ表決に加わる。
  5. 役員会には会員の全てが自由に出席し、意見が述べられる。但し、委員長の代理として出席した会員以外は、議決権はない。
  6. 本会担当のYMCA連絡主事は、役員会に出席の義務をもつ。但し、議決権はない。
  7. 本会選出の京都部役員、西日本区役員、アジアエリア役員、国際役員は役員会に出席の義務がある。但し、議決権はない。

 

第五章 会 計

第21条(会計年度)

本会の会計年度は7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

第22条(収 入)

本会の運営費は入会金、会費、寄付金、補助金、特別会費、その他の収入をもってこれに充てる。

第23条(監 査)

直前会長は本会会計年度末に報告される収支決算報告書を監査し、その監査結果を会員に報告しなければならない。

 

第六章 会則の改正

第24条(会則改正)

この会則は総会に於いて3分の2以上の同意をもって改正、補足することができる。但し、事前に改正・補足案を全会員に通知することを要す。


京都トゥービーワイズメンズクラブ運営に関する諸規定
第一章 総 則
第二章 役員の選出方法
第三章 役員の任務
第四章 事業委員会
第五章 集 会
第六章 会員の入会
第七章 会員の休会
第八章 広義会員
第九章 ユース会員
第十章 慶 弔
第十一章 交際費及び旅費
第十二章 自省の章
第十三章 細則の改正
(付則) 出席率の算出方法

第一章 総 則

第1条

本クラブの運営については、この細則の定めるところに依る。

 

第二章 役員の巽出方法

第2条

  1. 次期副会長は次々期会長が自動的に就任する。
  2. 次々期会長候補者は次々期会長侯補者選考委員会により推薦される。
  3. 次々期会長候補選考委員会の構成員は現会長・次期会長・直前会長及び、その三名以外のワイズメンズクラブ会長経験者から会員の選挙により選出された三名の計六名で構成され、委員長は直前会長とする。選挙は三名を連記して、期日を決めて郵送により行う。ただし、郵送はファックス・持参に代えることが出来る。宛先は次々期会長候補選考委員長とし、現会長・次期会長である委員を加えた三名がこれを管理、選出された委員の氏名のみを公表するものとする。
  4. 第3項の条件が満たされない場合は会長が次々期会長候補選考委員会の委員を指名する。
  5. 次々期会長候補者は役員会への承認を経て、総会の承認を得て次々期会長となる。
  6. 次々期会長は次々期会長候補選考委員会と協議し、次々期副会長を選任、役員会に報告し総会の承認をえる。
  7. 次期会長は書記、会計、各事業委員長を選任、役員会に報告し総会の承認を得る。
  8. 役員に欠員を生じた場合は、会長が指名し、役員会の承認を得る。その任期は、前任者の残任期間とする。

 

第三章 役員の任務

第3条(会長)

  1. 会長はクラブの運営実務者であり、最高責任者である。
  2. 会長はクラブ諸活動の遂行について、常に適切なる指導性を発揮する。
  3. 会長はクラブ例会、役員会、その他の会合を召集し主宰する。
  4. 会長はクラブの代表として、その所属する部、西日本区並びに、国際協会と連絡を密にし、諸活動の遂行について協力する。
  5. 会長は西日本区代議員として、その役割を果たす。

 

第4条(副会長)

副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時は会長の任務を代行する。

 

第5条(直前会長)

直前会長は、単なる引継に止まらず、新会長に対して会長としての体得したことの全てを充分に進言する。

 

第6条(書 記)

  1. 書記は、クラブの諸会合の記録をとり、会員へ諸会合の案内及び通信を行う。
  2. 書記は、他クラブ、所属する部、西日本区並びに国際協会との連絡を行う。

 

第7条(会 計)

  1. 会計は、金銭の収納・保管をなし、役員会の指示により、諸費の支払いを行う。
  2. 会計は、半期毎に会計報告を作成し、監査を受けた後に総会に提出する。

 

第8条(事業委員長)

各事業委員長は委員会を把握し、事業の適切な運営を果たす。

 

第四章 事業委員会

第9条(事業委員会)

本会は会則第一章第4条の定める事業を円滑に進める為に、次の各事業委員会を設ける。

  1. YMCAサービス・ユース(Yサ・ASF・YIA)事業委員会
    西日本区YMCAサービス事業主任指導の基に、YMCAの全ての委員会、及び主事と協力しYMCA活動の振興を助ける。また、YMCA指導者育成のために奨学資金の募金及び奨学生の推薦活動を行う。
  2. 交流(IBC・DBC・YEEP・STEP)事業委員会
    西日本区の交流事業主任の指導の基に、ブラザークラブ・海外・その他のクラブとの交流をなし、友好を深め、国際的理解等を計るプログラムを遂行する。
    また、青少年子弟教育交換の計画をたて、友好を深め、国際的理解等を計るプログラムを遂行する。
  3. ファンド(BF・EF・JWF)事業委員会
    西日本区ファンド事業主任の指導の基に、ブラザーフッドファンド及びエンダウメントファンドの目的達成の為の協力を成す。
  4. 地域奉仕(CS・TOF)事業委員会
    西日本区地域奉仕事業主任の指導の基に、国内・海外を問わずコミニティーサービス(社会奉仕)事業を推進すると共にタイムオブファースト事業を行う。
  5. EMC事業委員会
    国際協会EMC事業主任の指導の基に、クラブ拡張・発展・会員増強・会員意識の高揚・クラブ維持・存続についての研究、及び、活動を行う。
  6. ブリテン事業委員会
    ・内外を問わず、ワイズメンズクラブとYMCAの活動状況を的確にとらえ、且つ、会員相互の親睦に寄与する記事を編集し毎月一回会報として発行する。尚、編集会議には三役会を代表するメンバーの参加が望ましい。
    ・ブリテン(会報)の表紙を変更する場合は、役員会の承認を得て変更を行う。
  7. ドライバー事業委員会。
    ・ 例会やその他の会合で種々の計画やアイディアを練り、その会を盛り上げ、会員間の親睦を図る。
    ・ 会場内のテーブル、椅子の配置、歌集、万国旗、ベルその他の会場の設営を行い、備品の管理を行なう。
    ・ 例会時に役員会の指示の基、クラブ資金調達のための工夫と活動、及び献金の斡旋を行う。
  8. 広報文献事業委員会
    ・ ワイズメンズクラブの奉仕活動を広く報道し、市民にアピールする。
    ・ クラブ活動の会報(ブリテン)の保管及び諸活動の記録・写真・各事業委員会の議事録等の整理保管並びにクラブ名簿の管理保管する。
  9. 特別事業委員会
    本会の運営上、会長が必要と認める場合はその委員会を構成し、役員会に報告し総会の承認を得る。
  10. PT(プロジェクトチーム)
    本会の運営上・会長が必要と認める場合は、PTを構成し役員会に報告する。

 

第五章 集 会

第10条

  1. クラブの定例会は毎月、原則として月2回、第2、第4水曜日の午後7時から開かれ、9時30分までに終了するものとする。
  2. 臨時例会は会長が召集し、全会員に通知して開かれる。

 

第11条

例会の運営は役員会の指示により、ドライバー委員会が行う事を原則とする。

 

第12条

役員会は、毎月定例に開かれる他に、随時に会長が召集して開かれる。

 

第13条

例会にニコニコボックスを設け、これを有効に活用する。使途は役員会に於いて決定する。

 

第六章 会員の入会

第14条

入会を希望する者は、会員二名による推薦と、例会2回以上の出席、およびオリエンテーション受講の後、役員会の承認を得て会員となる。ただし、事前に候補者の最低限の個人情報を会員すべてに開示することを要す。

 

第14条ノ二

前条の例会出席は、附則の出席率算出の定めにあるメーキャップ対象となる事業、会合への参加、出席も一回に限りこれに含めることができる。

第14条ノ三

  1. 会則二章八条一項にいう入会金は会費の1ヶ月分、会費は¥18,000/月とする。ただし再入会時の入会金は、西日本区および京都部に支払う金額とする。
  2. 新入会員は会費の優遇措置を受ける事が出来る。その期間中の会費は¥10,000/月とする。優遇措置は推薦会員が役員会に申請し、その承認を得る。その期間は3ヶ月とし、期間の延長も推薦会員の申請によりこれを認める。ただし、その期間は1年を超えることは出来ない。入会金は入会時にその1/2を納付、優遇措置終了のときに、残る1/2を納付する。

 

第15条

推薦者は、被推薦者の推薦書兼登録書をEMC事業委員長に提出する。EMC事業委員長は、EMC委員会で本会の諸規則に基づいて審査し、全会員に書面にて会員候補者の紹介をなし、会員からワイズメンとしてふさわしくないと言う特別の申し立てがない場合に限り、推薦書兼登録書を役員会に提出して、その会員候補の入会の承認を得ることを要する。

 

第16条

会長は、入会決定者を入会式に出席させ、本会会則の目的達成に協力する旨の決意表明を受理したあと、ワイズメンズクラブ国際バッジを授与して、正式入会を認める。

 

第七章 会員の休会

第17条

  1. 正会員が長期出張や傷病等により、1ヶ月以上、例会等に出席できない状況が生じた場合は、役員会に申し出て休会の扱いをうけることができる。但し、休会の期間は連続して6ヶ月未満とする。
  2. 正会員が休会している期間の月会費は、例会食事代を差し引いた金額とする。
  3. 休会の扱いをうけた者は、例会出席の義務が免除される意外は、正会員としての権利・義務をもつ。

 

第八章 広義会員

第18条

  1. 正会員がやむを得ない理由により6ヶ月以上の長期にわたって、例会等に出席できない状況になる場合は、役員会に申し出て承認されたのち、広義会員となることができる。
  2. 広義会員の会費は、1ヶ月につき6000円とする。
  3. 広義会員は、例会出席の義務が免除される意外は、正会員と同じ権利・義務をもつ。但し、役職に就くことはできない。
  4. 広義会員が例会に出席する場合はゲスト会費とする。
  5. 広義会員である期間は、半期ごとに役員会において検討する。
  6. 広義会員が正会員へ復帰を希望する場合は、役員会へ申し出る事により復帰する事ができる。

 

第九章 ユース会員

第19条

  1. ユース会員は、年令による制限を設けその年令を18歳以上とする。
  2. ユース会員が、本会の例会その他各種会合に参加する際の登録費は、その期の役員会が定めるものとする。
  3. ユース会員が行なう事業の本会の管轄は、Yサ・ユース委員会とする。

 

第十章 慶 弔

第20条

会員の慶弔に関しては、次の通りとする。尚、慶弔を要けた会員は返礼を必要としない。

  1. 会員の結婚。
  2. 会員の子供誕生。
  3. 会員の死亡。
  4. 会員の配偶者の死亡。
  5. 会員の父・母・子供の死亡。
  6. 会員の疾病・災害・その他の場合。
  7. 其の他、役員会が必要と認め決定した場合。
  8. 緊急を要し、役員会の開催議決を得る時間の余裕なき時は、会長は役員と協議して慶弔の方法を決定できる。但し、次回の役員会に於いて承認を得る。

 

第十一章 交際費及び旅費

第21条

  1. 会長は、その支給方法を役員会に於いて協議し、決定支給することができる。但し、次回の役員会に於いて報告し、承認を得ること。
  2. 会長は、西日本区が召集する公式な会合への交通費を請求する事ができる。但し、合理的路程に従い、かつ、最短距離による計算を原則とする。

 

第十二章 自省の章

第22条

クラブ意識の低下として察せられる次の様な場合は自らを省みるチャンスと判斬し、自主的に自らに制裁を加える精神でニコニコボックスに献金するか、若しくは体を使い奉仕することにより反省の色を態度で示すものとする。

  1. 無断欠席の場合。
  2. バッジを例会・特別例会の際に忘れた場合。
  3. 遅刻の場合。
  4. 提出を求められた書類を期限内に提出しなかった場合。
  5. 緊急連絡を怠って、著しく迷惑をかけた場合。
  6. 其の他、自主的な判断に基づき他人に迷惑をかけたと思う場合。

 

第十三章 細則の改正

第23条

この規定は、総会で改正することができる。但し、改正案を全会員に通知することを要する。

 

付則 出席率に関する章

ワイズメンズクラブにとって、例会出席は最大の関心事であり、出席なくしてクラブ意識の高揚もなく、クラブ存在意義もない。クラブの個々が自らの出席率を高める為に全てに優先する努力を払わねばならない。何故ならば、全ての会員には、クラブの運営に直接参加する権利と義務がある。
そして、クラブの運営の方向づけは例会の場に於いて決まるのであるから、この点を充分に理解し、個々に根強く浸透していくことが出席率向上の根本ともなり、クラブ発展の原動力になるからである。

A.出席率の公表

出席奨励の方法として、ブリテン誌上に年2回、1月号・7月号に於いて、個々の出席率を掲載する。

B.出席率の算出

  1. クラブの出席率計算方法
    全会員数でその出席人数を割り、小数点以下2位迄算定し3位を四捨五入した百分比(%)で表示する。
  2. 第1・第2例会出席の場合を算定の基準とする。

C.会員が自クラブの例会に出席できない場合、メーキャップにより出席とすることが出来る。

  1. 例会日:日本区会員名簿に公表された、第1例会又は第2例会。
  2. メーキャップの期間:出席できない自クラブの例会日の前回、例会日の翌日から次回例会の前日まで。
  3. 申告方法:メーキャップカード又は本人の申告。
  4. メーキャップの対象となる集会。
    1. 役員会で決定された事業。
    2. 内外・他クラブの例会(役員会は含めない)。
    3. 国際大会その他ワイズメンの国際的会合。
    4. 日本区大会その他理事の召集する会合(委員会を含めない)。
    5. 部会その他部長の召集する会合(評議会・シンポジウム)。
    6. YMCA国際的会合。
  5. 1ヶ月を越える長期の傷病・海外出張等の理由により例会欠席理由がられ、役員会に於いて止むなき理由ありと認められた場合、出席とみなす。

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